賃金Wages
改めてですが、商取引も雇用も全て「契約」です。契約は口頭なり文書なりで当事者間で行うことですが、労働基準法のように最低基準を定めてその法を下回る契約はその部分につき無効となる「強行法規」なるものが介在します。 |
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労働基準監督署の調査、又は(退職された)従業員さんからの請求や訴訟により概ねどれくらいの未払賃金を支払わなければならないか御社にお伺いの上無料で試算いたします!
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「未払いの残業代は過去2年間に渡って請求できます」
こんな広告やホームページをよく見かけるようになりました。
「うちの会社はいっぱい手当を出してるから、残業代は出さなくてええねん。そんなん払ってたら会社潰れるわ!」
そのようなお言葉を、何度お聞きしたことでしょう。
しかし、営業手当を出すとか、給料が年俸制だから、というものは、残業代とはまったく関係ありませんし、会社の方針や労使の合意は関係ありません。
合意があろうとなかろうと法違反の部分に関しては、法律が優先されます。
例えば、1か月の賃金(住宅手当などを除く)30万円の従業員がいるとしましょう。
何の対策もされていない場合、毎日2時間のサービス残業で、2年間の残業代は少なく見積もっても200万円では足りません。
たった2時間サービス残業を行っていただけで、です。
深夜や休日であれば割増賃金率自体が変わります。
休日労働であれば35%、午後10時から午前5時の間であれば25%の増額になります。
日曜日の深夜に働いていれば、なんと60%増しです。
また、訴訟で争われていたのであれば、「付加金」がついて倍額になり得ます。
遅延損害金が、原則年6%、退職後の請求であれば年14.6%で追加されることになっています。
さらに、一般的には「残業代請求」は残業代発生時から2年の消滅時効にかかるため、過去2年分しか請求できないといわれています。
しかし、裁判所が時効の解釈について従業員に有利な判決を下して、残業代として請求できる金額を極端に増額させる可能性があるといわれています。
企業を経営している方で就業規則及び法律を軽視している事業主さんは要注意です。
もう一度言います。
暗黙のルールのようにサービス残業などという言葉がまかりとおっていますが、法律的には認められていません。
就業規則がなくとも会社設立はできますし、トラブルが起きなければ業務に支障もない、おそらく起業時に経営者仲間に話をきいても「就業規則なんてネットにあるやつをちょっと書き換えればいいんだよ」なんて言われるケースが大半でしょう。
しかし、この紛争の際、相手の窓口となるのは弁護士の先生です。
本気になればいくつかのポイントを見つけて企業を「悪質」に仕立て上げるなんていくらでもできてしまうでしょう。
そう考えると、ほとんどのケースは訴えられたら最後、御社も「払いすぎた借金取り返せます」と同じになるかもしれません。
中には「よくそれで残業代払えとか言えるなぁ」というようなひどい勤務状態だった人も時々います。それでも法律は労働者を保護するよう作られているため、対策ができていない企業は負けてしまいます。
ほとんどの企業は危険が迫っていることすら知りもしません。
ある日突然、退職した従業員さんが弁護士先生を通して連絡をしてきて・・・
驚いたときにはもう遅いことがほとんどです。
そうなってしまわないために、プロである当社が未然の予防と対策をお手伝い致します。
秘密は厳守します。遠慮無くご相談下さい。