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電子申請義務化Mandatory electronic application

当社は厚生労働省における電子申請開始後、迅速に対応しパート様を含めた企業様の膨大な得喪業務に完全対応!
大企業様の受託を進めています。
もう貴社で電子署名や電子証明書をご準備いただく必要はありません!

我々が関与する際、大企業様の場合必ず事前にヒアリングを実施しますが、大企業様であっても、労働・社会保険関連の手続きが生じるたびに、担当者が書類を作成し役所に提出する処理を進めているケースがほとんどです。
不備対応のために数度も出直したり、時期によっては窓口で長時間待たされたりと、大変な思いをされているケースが多いです。

2019年4月より働き方改革関連法がスタートし、有給管理台帳の調製に始まり、年次有給休暇取得日数や時間外労働時間数のチェックやアラートも必要となり、人事労務(総務)の作業が激増しております。
企業がいざ電子申請を始めようと思っても、電子署名や電子証明書等の準備が必要になり、まだまだ利用されている企業が少ないのが現状です。

社会保険労務士法人IMIにアウトソースをすることで、
①電子申請に係る整備にかかる費用から今発生している手続関係に要する人件費
(現担当者からの引継・教育および突然の退職に対するリスクヘッジとなります)
②受託に係るヒアリングで、今までの無意識的なムダな行程の洗い出し
(「しないといけない理由はわかりませんが、昔から何故かこのやり方です」は意外と多いです。)
③専門家による、スピーディーで漏れの無い確実な手続と電子媒体での納品
(今までの紙での管理から原則PDF納品となりますので、管理的にも喜んでいただけるケースが多いです。)
につき、利益を享受できます。

ただ、誤認いただきたくないのは「アウトソースをすることで安くなる」わけではありません。
また当社としても費用を今より安くする提案は難しいのが現状です。
今後も発展するであろう貴社の人事労務(総務)業務は増大の一方です。
また、従業員様の安全衛生管理も今後ますます重要視されていくなかで、人事労務(総務)として本来業務に注力いただける体制を構築する一助となればと考えています。

電子申請を企業で進めるに場合の問題点は以下となります。

問題点
貴社で実施する場合
社会保険労務士法人IMIへ委託した場合

1.電子証明書の取得

電子証明書を先ず取得する必要があり、貴社事務担当者様にデータとしてお渡し。
(電子証明書は代表者印や実印のデジタル版ですから取扱いは非常に重要です。)

電子証明書は不要です。
最初に貴社と当社で委任契約を結ぶことで、当社会保険労務士の電子認証で貴社の手続を実施できます。

2.(デジタルでの)マイナンバーの取扱い

これも電子証明書と同様、取扱いが厳格に定められており、どのように取扱うのかについて、改めて検討が必要。

厳格な保管・運用・管理を実施いたします。
また、貴社担当者様がマイナンバーを取扱うことが無くなり、マイナンバー流出へのリスクヘッジとなります。

3.電子申請のノウハウがない

イチから電子申請の設備・教育を行うには手間がかかる。
また、当初は不慣れなため、手続のミスや時間外労働増加に繋がる可能性が高い。

当社は電子申請が始まった当初から率先的に利用しており、現在電子申請出来る手続きについては100%電子申請を実施しております。

4.急な電子申請担当者の退職・人事異動等に対応できない

社会保険労務事務はどうしても属人的な作業となりがち。
一方で正しく処理できないと、従業員様の会社への信頼を失いかねません

当社は専門士業として、各マニュアル化を進めており、貴社担当者様の急な退職にも対応することが可能です。

5.手続進捗の把握が難しい

今までは、押印決裁があったが、貴社担当者が独自に提出することが可能となり、手続をした・していないの判断が難しくなる

当社は進捗管理システムを導入しており、貴社から依頼された手続が現在どのような状態なのかリアルタイムにご確認いただくことが可能です。

6.グループ企業(他社)を纏めて手続できない

その取扱いは社会保険労務士法違反となります。
コンプライアンスの観点からも各社それぞれに担当を置き、手続をすることが求められます。

当社は社会保険労務士業として、業として労働社会保険関係手続を行う事ができます(契約はグループ各社とそれぞれ締結することとなります)。

社会保険労務士法人IMIに依頼すると全てが解決します。

当社は、社会保険労務士法第21条において法律によって守秘義務が課されており、個人情報については一貫して慎重かつ細心の注意を払いながら適正な取り扱いを行っております。

遠慮無くご相談下さい。

現在、従業員100名様以上の企業における給与計算アウトソース業務はお断りしております。

またお問い合わせが多いものとして、住民税関連や年末調整関連が多いですが、これらは税に関する事項であることから、依頼内容をヒアリングした上で大量処理を得意とする税理士法人様などを紹介させていただいております。

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